クーリングオフにつぃて

もともと、訪問販売などの強引なセールスから消費者を保護することを目的として設けられた制度で、不動産売買においても一定の条件のもとであれば適用できます。

一定の条件とは、売主が宅建業者、買主が宅建業者でない場合で、かつ契約が行われた場所が『宅建業者の事務所等』以外であることです。

クーリングオフは、買主が宅建業者から「クーリングオフができる旨及びその方法」を書面で告げられた時から8日いないです。

諸費用について

大まかには、税金とその他の費用とに分けられます。契約時に必要な印紙代、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などがあります。その他登記費用や司法書士に支払う手数料等があります。

重要事項説明について

宅地・建物の売買契約を行う場合は、宅地建物取引士の資格を有する者が、宅地建物取引士証を提示して、物件と取引の内容について、書面をもって説明しなければなりません。

これを重要事項の説明といいます。

重要事項説明書には、物件概要や、建築する際の規制、金銭・契約上のこと等、不動産取引の最も重要なことがかかれています。

瑕疵担保責任について

売買物件に通常の注意では発見できない瑕疵(欠陥や不具合)がある場合に、売主等が負うべき賠償責任を一般に(瑕疵担保責任)といい、不動産売買契約書にもこのような事態にg対処するために「瑕疵担保責任」の条項が含まれています。

一般的には、売主が宅建業者の場合、「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な木部の腐食」「給排水設備の故障」が対象となっており、瑕疵が発見された場合は売主の責任において補修することとなっています。